労使協議会を設立する-あなたはそれを知る必要がある
労使協議会を設置したい場合、特定の要件を満たす必要があります。 このような従業員の表現やその他の重要な情報を設定する方法については、記事をご覧ください。
労使協議会の設立:要件と選挙
労働憲法は、少なくとも5人の常勤従業員が投票権を有する私法の下で、企業に労働評議会を設立できると規定しています。
- 複数の会社を持つ企業に既に一般またはグループの作業評議会が存在する場合、これは、作業評議会のない企業に会社の作業評議会を設立すべきかどうかを決定できます。
- 会社に労働評議会がまだない場合は、投票権を有する少なくとも3人の従業員または会社に代表される労働組合が労働会議を招集する必要があります。 出席する従業員は、3人で構成される選挙委員会を選出します。 この選挙委員会は、労使協議会の選挙を組織します。
- 会社の18歳以上のすべての従業員(研修生を含む)に投票権があります。 臨時労働者は、会社で3か月以上働いている場合も投票できます。 しかし、幹部には、労働評議会に関して投票する権利がありません。
- 労使協議会の選挙と結果の発表の後、新しく選出された労使協議会の「構成員会議」があり、その間、労使協議会が正式に設立されます。
- 労使協議会の任期は4年です。
労使協議会のメンバーの数
社内に議決権を持つ従業員が少なくとも5人いる場合、労使協議会を設立できます。 ただし、労使協議会のメンバーの数はさまざまであり、会社の従業員の数によって異なります。
- 5-20人の従業員:作業評議会のメンバー1人
- 21-50人の従業員:3人の労使協議会メンバー
- 51-100人の従業員:5人の労使協議会メンバー
- 101〜200名の従業員:7名の労使協議会メンバー
- 201-400人の従業員:9人のワーク評議会メンバー
- 401-700人の従業員:11のワーク評議会メンバー
- 701-従業員1, 000人:労働評議会のメンバー13人
- 1, 001-1, 500人の従業員:15人の労使協議会メンバー
- 1, 501-2, 000人の従業員:17人の労使協議会メンバー
- 2, 001-2, 500人の従業員:19人の労使協議会メンバー
- 2, 501-3, 000人の従業員:21のワーク評議会メンバー
- 3, 001-3, 500人の従業員:23のワーク評議会メンバー
- 3, 501-4, 000人の従業員:25のワーク評議会メンバー
- 4, 001-5, 000人の従業員:29のワーク評議会メンバー
- 5, 001-6, 000人の従業員:31のワーク評議会メンバー
- 6, 001-7, 000人の従業員:33のワーク評議会メンバー
- 7, 001-9, 000人の従業員:35人の労使協議会メンバー
- この数を超える企業については、以下が適用されます:開始された3, 000人の従業員ごとに、2人の作業委員会メンバーが追加されます(つまり、9, 001から12, 000人の従業員に対して37人のメンバー、12, 001から15, 000人の従業員に対して39人の作業委員会など)。
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